この度はご購入いただき誠にありがとうございます。
1つずつ焦らず実行していただき、分からないことが御座いましたらいつでもご相談ください。

では早速ですが、傷病手当金の申請手順をご案内させていただきます。

・傷病手当金と失業保険について

すでに記載の通り、傷病手当金(最大18ヶ月)+失業保険(最大10ヶ月)であわせて最大28ヶ月となります。
これらは同時受給ではなく、傷病手当金の終了後に失業保険を受け取る流れになります。

傷病手当金の申請手順

【退職前の事前準備】
1.病院へ行き、医師に傷病手当金申請の相談をする(退職1ヶ月~2週間前ごろ)
心身が辛ければ、メンタルクリニックや精神科、心療内科など。
骨折や打撲などのケガやがん、糖尿病など病気であれば、それに応じた病院へ通院します。
医師には、ありのままの症状をお伝えしたうえで「退職して傷病手当金を受けながら、休養したいです」と伝えます。
口頭で協力してもらえる事を確認出来ましたら、書面での約束の意味も含めて、診断書を発行しておくと安心です。
診断書に「自宅療養を要する」「休職を要する」といった旨が記載されていれば、問題ありません。
※診断書の発行の際に原因が「職場のストレス」となると労災扱いになってしまいます。原因は「不詳」にするよう医師に伝えて下さい。
※申請に協力してもらえなかった場合
医師の方針や傷病手当に詳しくないなどの事情でお断りされるケースもございます。その場合は速やかに別の病院に行って下さい。
断られる可能性も視野に入れ、早めに準備して下さい。

2.現在お勤めの会社に退職の意向を伝える(退職1ヶ月~2週間前)
現在お勤めの会社に退職の意向を伝えていなかった場合は、この段階で伝えて下さい。
どうしても会社に退職を認めていただけない場合は、診断書を見せましたら認めていただけます。

3.退職日の前日までに連続3日以上休養のため会社を休む(~退職日前日までに完了)
申請条件として、3日間の待機期間が必要です。
「1」の医師の診断後に3日間連続で働いていない期間があることで、申請対象者となることができます。
傷病手当は、病気やケガの療養のため、連続して仕事を休んだ日から3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日(労務不能)に対して支給されます。
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
これには、土日祝(公休日)、有給、休職、休業、年末年始、お盆休みなどを含ます。
どんな形でも、3日間連続で会社を休む事が必要です。
※連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
※私学共済、公立共済など、共済組合に加入されている場合は、3連休の初日が本来の出勤日である必要があります。2日目以降は土日でも祝日でも構いません。

4.退職日は、欠勤する(退職日)
退職日に出勤して給与を受け取る事や、最終日の挨拶などでも出社しないで下さい。
※3日間の待機期間+退職日の合計4日間は最低お休みいただくことが必要です。
ここまでが退職前に行う手順です。

【退職後に実施】
1.傷病手当金申請用紙を入手
在職時に加入していた健康保険組合のホームページからダウンロードすることができます。

2.担当医師に傷病手当金申請用紙を記載してもらう(退職後2週間~1ヶ月ごろ目安)
傷病手当金申請用紙には医師が記入する欄があります。通院時に担当医師に記入していただいて下さい。
※傷病手当金を受けている間は、定期的な通院が必要です。担当医師が指示する間隔での通院して下さい。月に1度程度になります。
※記載依頼のタイミングですが在職中は給料が出ている状態ですので、多くの方は一ヶ月分の給付をまとめて受けとる為に、退職後一ヶ月経過してから担当医師に傷病手当金申請    用紙を記載していただいています。
※申請間隔は申請開始から2年間以内であれば自由に調整可能です。「2ヶ月に1回受け取る」や「3ヶ月に1回受け取る」ことも可能です。
※医師が労務不能と認めた期間(申請期間)には必ず「3日間の待機期間」と「退職日」の合計4日間が含まれているようにしてください。
※発症の原因は「不詳」もしくは「不明」などと書いていただいて下さい。仕事が原因と断定された場合、労災扱いになってしまいます。

3.医師の記入後、以前勤めていた会社に申請用紙を記載してもらう
事業者記入欄が御座います。以前勤めていた会社に記入していただいて下さい。
医師に書いてもらった用紙を参考にしていただいて「申請期間(対象期間)」と「出勤状況・給料支払状況」を書いていただきます。
直接以前勤めていた会社に行きにくい場合は郵送で記入用紙を送って書いていただいて下さい。
※〇月〇日は出勤、〇月〇日は休み、お支払いした給料は〇〇〇円など記載いただくようになっております。
※以前勤めていた会社に病名は分かりませんのでご安心ください。
※会社が損する事は一切ありません。安心して依頼して下さい。
※会社に依頼するのは1回目だけです。2回目の給付からは医師とご自身だけで済みます。

4.ご自身(被保険者)の記入欄を記載する
医師と以前勤めていた会社の記入状況に合わせて、ご自身が記入する欄がございます。
医師と以前勤めていた会社がほとんどの項目を記載してくれているので、給付を受け取る銀行口座以外は殆ど書き写すだけで対応可能です。
書き終わりましたら、全ての用紙をまとめて健康保険組合or協会に郵送して下さい。
※医師と会社の記入内容と矛盾がないか確認をして下さい。
※保険証の記号番号を記入する欄がある場合は「在職中の」保険証の番号をご記載して下さい。国保など新しい保険証の番号ではありません。

5.給付金の決定通知書が届き、傷病手当金がご自身が記入した銀行口座振り込まれる
申請から約1ヶ月で支給されることになります。
毎月定期通院を行い、翌月以降も1-5を繰り返して下さい。

受給期間中の注意

1.最低でも月1回の定期通院は必ず行って下さい。
2.お仕事は原則出来ません。
傷病手当金の受給期間中は、アルバイトなどの仕事は出来ません。

傷病手当金に関する内容は以上です。

失業保険を有利に受け取るための申請手順

失業保険について

特定理由離職者として、2ヶ月間の待機なく受取る方法と最大10ヶ月まで期間を延長する方法(就職困難者認定)
をご案内します。

1.ハローワークにて受給期間延長申請書を提出する(退職32日目以降)
「傷病手当」と「失業手当」は同時に受給出来ません。
また、失業手当は、退職後1年経つと受給出来なくなってしまいます。
そうならないように失業手当の受給期間延長申請をして下さい。
最寄りのハローワークにて「失業手当の受給期間を延長したい」とお伝え下さい。
※離職票などが必要となりますので、持ち物を事前にハローワークにてご確認して下さい。

2.傷病手当金の受給完了後、ハローワークにて「傷病証明書」と「就労可能意見書」をもらう
最寄りのハローワークにて「傷病証明書」と「就労可能意見書」の書類を貰いに行って下さい。
※「病気で失業手当を延長申請をしていましたが、働けるようになりましたので失業保険を申請したいです。担当医師に書類を書いてもらいたいので、必要な書類を下さい」とお伝えいただければ問題ありません。

3.医師に「傷病証明書」と「就労可能意見書」を書いてもらう
担当医師に失業保険をもらいながら就職活動を始めたい事を伝えて書類を書いてもらいます。
傷病証明書により自己都合で退職した場合でも特定理由離職者として申請出来ます。
※2ヶ月の待機期間なく失業給付を受給できるようになります。
※就労可能意見書の内容により、失業給付を最大10ヶ月(※45歳以上で最大12ヶ月)まで期間を延長出来ます。
期間を延長するには、病名がうつ病などの重い症状であるや等級の高い障害者手帳をお持ちである事が必要になります。
担当医師と相談し「就職困難者認定を受けて就職活動を行いたい」ことをお伝えの上で、記載していただいて下さい。

4.ハローワークで受給期間延長申請を解除し、求職者登録をする。
医師の書類等を用意後、ハローワークにて失業保険の受給のための申請を行います。
※就業困難者に該当する旨をハローワークにて必ず伝えて下さい。
通常、失業手当受給期間は3ヶ月程度ですが、就職困難者の場合300~360日となります。

5.毎月1度ハローワークにて就職活動を行う。
※就職活動報告を提出して下さい。

以上になります。
1つずつ焦らず実行して下さい。分からないことが御座いましたらいつでもご相談ください。
今回はご購入いただき、誠にありがとうございました。

給付金を生かして新たな再出発を心よりお祈り申し上げます。